監査権限定監査役の計算関係書類の監査と調査

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査権限定監査役の計算関係書類の監査と調査

監査権限定監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する義務を負います。

計算関係書類の監査の遂行に当たり、次に掲げる事項に留意しなければなりません。

1 計算関係書類(附属明細書を含む)の利用者に対する不正な報告を目的とした重要な虚偽の表示が計算書類または事業報告に含まれる可能性があること

2 違法行為が計算書類に重要な影響を及ぼす場合があること

このうち、1の不正な報告とは、資産・収益の過度な計上または負債・費用・子会社の隠匿を含みます。

また、2の違法行為とは、不適切な関係の創設及び維持を含みます。




監査権限定監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません。

法務省令で定めるものとは、次に掲げるものをいいます。

≫計算関係書類

≫株主総会に提出される、自己株式の取得、剰余金の配当、資本金・準備金の額の減少、資本金・準備金の額の増加、剰余金の処分に関する当該議案

≫株主総会に提出される、増加する資本金・資本準備金に関する事項、資本金・準備金の額に関する事項、を含む議案における当該事項

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