株主総会の参考書類

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会の参考書類

株主総会の参考書類は、一般的記載事項と具体的議案事項に分けられます。

一般的記載事項としては、全議案に共通する記載事項は、全議案、および全議案について提案の理由を記載することなどです。

株主総会に関して提供される他の書類(招集の通知、計算書類など)と重複している記載は、省略することができます。

具体的議案として、法務省令は、役員の選任に関する議案、役員の解任等に関する議案、役員の報酬等に関する議案、計算関係書類の承認、吸収等に関する議案、計算関係書類の承認、吸収合併契約・吸収分割契約・株式交換契約の承認、事業譲渡等に係る契約の承認、株式提案の場合における記載事項を規定しています。

公開会社が社外取締役等を選任する場合、選任議案の参考書類には、当該候補者が次のいずれかに該当する場合、その旨を記載しなければなりません。

≫当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること



≫当該株式会社または特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、または過去3年間に受けていたこと

≫当該株式会社又は特定関係事業者の業務執行者の3親等以内の親族その他これに準ずるものであること

≫過去5年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること

≫過去5年以上当該株式会社の社外取締役または監査役となっていること

≫過去2年間に当該株式会社が合併等により、他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を承継し、譲り受けた場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役または監査役ではなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと

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