相互保有株主の範囲 |
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相互保有株主の範囲 |
| 自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>相互保有株主の範囲 |
| 新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
| 相互保有株主の範囲 会社法では、その保有する株式の議決権が制限される相互保有株主の範囲は、対象が外国会社、持分会社を含む会社全般および組合等にまで、拡大されています。 保有議決権数の要件は、4分の1以上です。 相互保有株主以外の株主が、当該株式会社の株主総会において議決権を行使することができない場合、相互保有株主は議決権を行使することができます。 |
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