合同会社の特徴

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合同会社の特徴

自分でできる会社設立!合同会社とLLPについて>合同会社の特徴
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社法について

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合同会社の特徴

合同会社の特徴は次のようになります。

●機関の設計

≫定款自治の範囲が、株式会社よりも大きい

≫機関設計・利益配分等は構成員の合意による

≫内部関係は組合の規律が適用

≫会計監査人の設置は不要

●社員の権限

≫定款変更は総社員の同意

≫議決権は定款で自由に定める

≫退社による持分の払い戻しは可能

≫社員の入退社は総社員の同意



●社員の責任

≫社員は関接有限責任

≫悪意・重過失に限り第三者責任を負う

≫対会社責任の免責は不可

≫業務執行社員に対する競業・利益相反取引規制

●会社の設立

≫社員は1名のみでも設立可能

≫金銭その他の財産による出資

≫設立の払込は全額払込主義

≫社員の加入は、出資払込の完了時に社員となる

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