合同会社とは

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自分でできる会社設立!合同会社とLLPについて>合同会社とは
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社とは

合同会社は、社員の有限責任性を維持しつつ、機関設計および利益配分などの内部組織について、社員が自由に設計できる組合的規律に服する会社制度です。

合同会社の特徴は、社員の有限責任および内部自治制度になります。

株式会社との類似点は、次のようになります。

≫法人格を有し、権利義務の主体は法人になります。

≫全社員の責任は出資を限度とする有限になります。合名会社および合資会社と異なり無限責任の社員を必要としません。

≫人的会社およびLLPと異なり、利益の配当は、利益の配当をする日における利益額を超えてすることはできません。

株式会社との相違点は、次のようになります。



≫内部自治は、株式会社では株主総会および取締役を要しますが、合同会社では権限の配分が自由であり、監視機関の設置は不要です。

≫業務執行は、全社員が行い、定款又は総社員の同意により業務執行社員を定めることができます。

≫退社による持分の払い戻しは可能です。

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