合同会社の社員の入退社

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の社員の入退社

合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、定款の定めにかかわらず、いつでも退社することができます。

持分の譲渡は、他の社員全員の承諾を要しますが、業務を執行しない社員は、業務執行社員の全員の承諾があるときは、持分を他人に譲渡することができます。



社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をしたときに、その効力を生じます。

しかし、新たに社員を加入させる場合において、当該社員に係る定款の変更をしたときに、その出資に係る払込みまたは給付の全部または一部を履行しないときは、その者は、当該払込みまたは給付を完了したときに、合同会社の社員となります。

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