合同会社の違法な利益配当

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の違法な利益配当

利益の配当額が存在しないにも関わらず、または利益の配当限度額を超過してなされた利益の配当は無効になります。

合同会社は、違法な利益の配当を受け取った社員に対して、不当利得として当該配当金の返還を請求することができます。

しかし、違法な利益配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意である場合、利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償に応ずる義務を負いません。

会社債権者は違法な配当額を受けた社員に対し、配当額に相当する金銭を支払わせることができます。

当該配当額が債権者の合同会社に対する債権額を超える場合、当該債権額となります。

違法な利益配当をした場合、利益配当に関する業務を執行した社員は、合同会社に対し、利益配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負います。



ただし、違法な利益配当に関する業務を執行した社員が、職務を行なうにつき注意を怠らなかったことを証明した場合、この限りではありません。

また、違法な利益配当に係る対会社責任は、免除することができません。

ただし、利益配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて社員全員の同意がある場合には、この限りではありません。

また、利益配当をした場合、利益配当をした日の属する事業年度の末日に、欠損額が生じた場合、利益配当に関する業務を執行した社員は、利益配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負い、過失責任となります。

当該義務は、総社員の同意がなければ免除することができません。

上記欠損額の算定方法は、1に掲げる額から、2に掲げる額を減じて得た額を、持分会社の欠損額とします。

1 事業年度の末日における資本剰余金および利益剰余金の額の合計額を減じて得た額

2 事業年度に係る当期純損失金額

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