設立時取締役の選任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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設立時取締役の選任

設立時取締役の選任方法に関し、発起設立の場合、定款で設立時取締役を定めていないのであれば、発起人による出資の履行後、発起人の議決権の過半数をもって、設立時取締役を定めるものとします。

発起人は、出資の履行をした設立時発行株式1株につき、1個の議決権を有します。

単元株式数を定款で定めている場合、1単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有します。

種類株式発行会社の場合、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないもの、と定められた種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができません。

当該規定は、設立時取締役だけでなく、設立時会計参与、同監査役、同会計監査人の選任についても準用されます。



募集設立の場合においては、創立総会の決議により、設立時取締役を選任しなければならないものとします。

設立時会計参与、同監査役、同会計監査人の選任についても同じです。

種類株式発行会社では、設立時取締役等を種類株主総会で選任する種類株式を発行している場合、設立時取締役等は、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければなりません。

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