LLPと合同会社の比較

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自分でできる会社設立!合同会社とLLPについて>LLPと合同会社の比較
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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LLPと合同会社の比較

LLPと合同会社の類似点は、いずれも全構成員が有限責任であり、内部自治として、配当金の分配及び組織内部の取り決めが自由な人的組織であることです。

LLPと合同会社の相違点は、次のとおりです。

≫法人格は、合同会社にありますが、LLPにはありません。

≫権利義務の主体は、合同会社では法人にありますが、LLPでは組合員にあります。

≫株式会社への組織変更は、合同会社にはできますが、LLPにはできません。



≫税金は合同会社には法人税および法人住民税が課されますが、LLPは構成員課税です。LLPの損失と個人の所得を損益通算して、税額を少なく出来ます。

LLPの組合員に対する損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定めます。

しかし、分配可能額(経済産業省で定める方法により算定される額)を超えて、分配することはできません。

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