自己株式の売却

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>自己株式の売却
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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自己株式の売却

自己株式が市場取引を通じて市場価格で売却される場合、発行会社が財産を減少させるおそれはありません。

他の株主及び会社債権者に損害を与えることはないと考えられます。

しかし、無制限に自己株式を市場で売却した場合、浮動株が急激に増加し、株価の下落を招くことになり、他の株主に悪影響を与えます。

会社法では、一定の場合に市場による売却を、定款で定めることができるとしました。



一定の場合とは、次のような場合です。

≫単元未満株式の買取請求権に応じて取得した場合

≫事業全部の譲る受けにより取得した場合

≫合併後消滅する会社から自己株式を承継した場合

≫吸収分割をする会社から自己株式を承継した場合

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