譲渡承認したとみなされる場合

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>譲渡承認したとみなされる場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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譲渡承認したとみなされる場合

発行会社等は譲渡等承認請求者に株式の買取り、買取対象の株式等を通知しますが、次の場合、譲渡承認をしたとみなされます。(会社法145条1号2号)

1 取得承認の請求日から2週間以内に、会社が承否の通知をしない場合

2 会社が取得承認をしない旨の通知をした日から40日以内に、買取内容または指定買取人に関する通知をしない場合

3 会社が取得承認をしない旨の通知をした日から10日以内に、買取指定人が買取通知をしない場合

1〜3に規定する各期間は、定款の規定により、短縮することができます。



会社法145条1号2号以外に、法務省令により、次の場合、発行会社または指定買取人が譲渡承認したとみなされます。

1 会社が通知の日から40日以内に、会社が買取る旨の通知をしながら、供託を証する書面を交付しないとき

2 会社が通知の日から10日以内に、指定買取人が買取る旨の通知をしながら、供託を証する書面を交付しないとき

3 譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との対象株式に係る売買契約を解除した場合

一定期間内に会社又は指定買取人が買取通知をしながら供託にかかる書面を交付しない場合、請求者が株式売買契約を解除した場合、譲渡承認をしたとみなされます。

1〜3に規定する各期間は定款規定により、短縮することができます。

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