株券の不所持制度と失効制度

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株券の不所持制度と失効制度
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株券の不所持制度と失効制度

株券の不所持制度により、株券発行会社の株主は株券の所持しない旨の申出をし、株券を発行会社に提出します。

株主は株主名簿の記載に基づき株主権を行使します。

株主名簿に株券不発行の記載により、株券を発行することができず、株券は株主名簿に当該株券を発行しない旨を記載したときにおいて、無効となります。

株券失効制度は、株券を喪失した者が、発行会社に株券喪失登録をしたのであれば、登録日の翌日から1年が経過した時点で、喪失した株券が無効となるものです。



株主が株券を喪失しても、直ちに株主権が喪失するのではなく、株主名簿に基づき株主権を行使できます。

また、簡易裁判所を介在することなく、一定期間の経過後に株券を無効とする株券失効制度が創設されました。

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