株主名簿の閲覧謄写請求の拒絶

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株主名簿の閲覧謄写請求の拒絶

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主名簿の閲覧謄写請求の拒絶

会社法では、株主名簿、社債原簿、新株予約権原簿の閲覧・謄写請求について、請求に対する拒絶事由を明確にしています。

≫株主又は債権者(以下、請求者)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なったとき

≫請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的で請求を行なったとき

≫請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき



≫請求者が株主名簿等の閲覧または謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報する為に請求を行なったとき

≫請求者が、過去2年以内において、株主名簿等の閲覧または謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

親会社の社員は、権利行使のために必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について閲覧または謄写を請求できます。

この場合には、当該請求理由を明らかにすることを要します。


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