種類株式の無償交付

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>種類株式の無償交付
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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種類株式の無償交付

株式の分割をするときは、その都度、株主総会の決議または取締役会設置会社では取締役会により、次の事項を定めることを要します。

≫株式の分割により増加する株式総数の分割前の発行済株式総数に対する割合及び株式の分割に係る基準日

≫株式の分割が効力を生ずる日

≫分割する株式の種類

株式の分割に応じて、発行可能株式総数を比例的に増大させる定款変更は、取締役の過半数による決定又は取締役会設置会社では取締役会の決議で決します。

株式の分割は株主の実質的な地位には変更を生じないため、株主総会の決議を要しません。

株券を発行するときは、株式を分割しても、株券全部を交換する必要はなく、株式の分割により増える分だけ株券を追加発行します。

株式会社は、株主に対して、新たに払い込みをさせないで、当該会社の株式の株主無償割当をすることができます。



会社法は、ある種類の株主にその有する株式数に応じて、異なる種類の株式を無償で割り当てる制度を設けました。

自己株式は無償割当の対象外になります。

株式無償割当は株式分割と異なり、同一又は異なる種類の株式が割り当てられ、会社が保有する自己株式を交付できます。

払込及び申し込みが不要になります。

自己株式自体には無償割当はできません。

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