社債管理者の権限

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社債管理者の権限

社債の管理とは、社債管理会社に法律上付与された権限を行使することをいいます。

会社法は、従来の社債管理会社を社債管理者と定義づけ、その資格を銀行および信託銀行等に限定しています。

社債管理者は、社債の公募発行において、募集の委託を受けて、その業務を行います。

社債権者のために、社債に係る債権の弁済(元本の償還、利息の支払い)を受け、社債に係る債権の実現を保全する為に必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。

社債管理者は社債権者のために公平誠実義務および善管注意義務を負います。

会社は社債を発行する場合、社債管理者を設置することを原則としますが、例外があり、次のような場合にはこの限りではありません。

≫各社債の金額が1億円以上である場合

≫法務省令で定める場合



法務省令で定める場合とは、社債の総額を各社債の金額の最低額で除した数が50を下回る場合をいいます。

また、社債管理者の資格は、銀行および信託会社に加え、法務省令で定めるものです。

具体的には、担保付社債信託法5条1項の免許を受けた者、長期信用銀行、農林中央金庫、農業共同組合、信用共同組合、信用金庫、労働金庫連合会、保険会社などです。

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