子会社の親会社株式取得

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>子会社の親会社株式取得
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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子会社の親会社株式取得

原則として、子会社は親会社株式を取得することはできません。

しかし、次の場合には、例外的に親会社株式の取得が認められます。

≫他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

≫合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

≫吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

≫新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

≫上記以外に法務省令で定める場合

また、子会社による親会社株式の取得が例外的に認められるケースとして、法務省令は、次に掲げる場合としています。

≫吸収分割に際して親会社株式の割当を受ける場合

≫株式交換に際してその有する自己の株式等と引換えに親会社株式の割当を受ける場合

≫株式移転に際してその有する自己の株式等と引換えに親会社株式の割当を受ける場合

≫親会社株式を無償で取得する場合

≫その有する他の法人等の株式等につき当該他の法人等が行なう剰余金の配当または残余財産の分配により親会社株式の交付を受ける場合

≫その有する他の法人等の株式等につき当該他の法人等が、組織変更・合併・株式交換・取得条項付株式の取得・全部取得条項付種類株式の取得をするに際して、当該株式等と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合



≫その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき

≫会社以外の者が、組織変更・合併・会社法以外の法令に基づく吸収分割または新設分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部または一部の承継・会社法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式等の全部の取得に際して、当該者がその対価として親会社株式を交付する為に、その対価として交付すべき親会社株式の数を超えない範囲内において親会社株式を取得する場合

≫他の法人等の事業を全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき

≫合併後消滅する法人等から親会社株式を承継する場合

≫吸収分割または新設分割に相当する行為により他の法人等から親会社株式を承継する場合

≫親会社株式を発行している株式会社の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合

≫その権利の実行に当たり目的を達成する為に親会社株式を取得することが必要、かつ不可欠である場合

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