社債管理者の辞任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社債管理者の辞任

会社法は、社債管理者が社債発行会社および社債権者集会の同意を要件とする辞任のほかに、次の場合辞任することを認めています。

≫社債管理者は、社債管理委託契約等の定める事由が生じた場合、辞任することができる。

≫辞任しようとする社債管理者は、辞任により他の社債管理者が一切いなくなるときは、あらかじめ事務を継承する社債管理者を定めなければならない。

≫やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

また、会社法では、社債管理者が設置される場合、訴訟行為、破産手続、再生手続、更正手続、特別清算に関する手続行為に属する行為については、社債管理者は社債債権者集会の決議なく、当該行為を行なうことができます。



また、社債管理者が設置される場合において、会社法上の債権者保護手続が行われるときは、社債管理者に対しても催告を行うものとします。

債権者保護手続に係る事由に対する意義については、社債管理委託契約等に別段の定めがある場合を除いて、社債管理者は社債権者集会の決議がなくても、社債権者のために、申し述べることができます。

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