資本金・準備金の減少

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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資本金・準備金の減少

株式会社は、次の事項を株主総会の特別決議で定め、資本金の額を減少することができます。

≫減少する資本金の額

≫減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額

≫資本金の額の減少がその効力を生ずる日

減資は株主総会の特別決議および会社債権者保護手続(公告・催告)を要します。

しかし、新株発行と同時に減資をする場合、減資効力日の資本金の額が、従前の資本金の額を下回らないときは、総会決議は不要です。

減資が株主総会の普通決議でよい場合としては、定時株主総会で、かつ減資後も配当可能な剰余金が生じないときになります。

減少する資本金の額は、その効力を生ずる日の資本金の額を超えることはできません。

減少資本額を準備金に計上することができ、準備金とすることおよび減資の効力日が、株主総会の決議事項となりました。

欠損填補および払戻の目的等は、決議事項ではありません。

株式会社の成立後、最終的に減少することができる資本金・準備金の額については、制限を設けないものとします。

資本金の減少と株数の減少は無関係で、資本金は0円まで減少が可能です。

また、株式会社は原則として、株主総会の普通決議により、資本の部の計数を変動させることができます。

準備金の資本組入れは、準備金の減少として規制されます。



効力発行日も株主総会の決議事項です。

準備金を減少させる場合、株主総会の決議により、次の事項を定めることを要します。

取締役会設置会社では、これらは取締役会の決議によります。

≫減少する準備金の額

≫減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、その旨および資本金とする額

≫準備金の額の減少がその効力を生ずる日

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