剰余金の分配可能額の算定

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剰余金の分配可能額の算定

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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剰余金の分配可能額の算定

会社法は、剰余金の分配可能額は次のように規定しています。

≫剰余金の額、「臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間の」臨時計算書類に係る利益の額、同期間の自己株式を処分した場合の対価の各合計額

≫上記の合計額から、自己株式の帳簿価格、最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合の対価、上記の臨時計算書類に係る損失の額、および法務省令で定める額を控除

分配可能額の算定において、貸借対照表に計上された正の「のれん」および繰延資産の合計額が、資本金および準備金の合計額を超える場合、その超過額の2分の1を分配可能額から控除します。

超過額の2分の1の額は、その他資本剰余金の額を上限とします。

臨時計算書類とは、臨時決算日における貸借対照表と、臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書です。



臨時決算日における財産状況を把握する為、臨時決算日までの損益状況を明らかにするため作成することができます。

「分配可能の基準時は決算期ではなく、分配時」としています。

臨時計算書類に基づき、最終の決算期に係る貸借対照表から算出される分配可能額に、最終の決算期後その分配を行なうときまでの分配可能額の増減(金銭の分配、資本金の減少等による分配可能額の増減)を反映させます。

また、最低資本金規制を廃止した場合、資本の額を意図的に少なくし、出資者に多大の配当をすることも可能となります。

その結果、会社財産の不当な流出を招くことになります。

会社法は、資本金の額にかかわらず、純資産額が300万円未満の場合、剰余金があってもこれを株主に分配することができないものとします。

また、剰余金の配当をする場合、法務省令で定めるところにより、当該配当により減少する剰余金の額の10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければなりません。

法務省令が定める計上する準備金の額の計算は、次のようになります。

≫配当後の資本準備金の額は、配当直前の資本準備金の額に、一定区分に応じた額を加算して得た額

≫配当後の利益準備金の額は、配当直前の資本準備金の額に、一定区分に応じた額を加算して得た額

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