剰余金の配当

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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剰余金の配当

剰余金を配当する場合、その都度株主総会の普通決議により、次の事項を定めなければなりません。

≫配当財産の種類(当該会社の株式等を除く)および帳簿価額の総額

≫株主に対する配当財産の割当に関する事項

≫剰余金の配当の効力発生日

剰余金配当の効力発生により、確定額の配当支払請求権(配当財産交付請求権)が生じます。

請求権の帰属は効力発生日の株主名簿上の株主ですが、実務上、決算期を基準日とし、基準日現在の株主に帰属するものとします。

複数の種類株式を発行している場合、種類株式の内容に応じて、株主に対する配当財産の割当に関する事項を定めます。

また、現物配当をする場合、株主総会の決議により、次の事項を定めることができます。

≫株主に金銭分配請求権を与えるときは、その旨および金銭分配請求権を行使することが出来る期間(配当効力発生日の以前)

≫一定数未満の株式数の株主に対し、配当財産の割当をしないこととするときは、その旨およびその数

金銭分配請求権とは、現物配当に代えて金銭の交付を会社に請求することができる権利です。

金銭分配請求権に基づき、株主は現物配当または金銭配当のいずれかを選択できます。

株主総会の決議要件は、現物配当かつ金銭分配請求権を与えない場合、特別決議です。

現物配当かつ金銭分配請求権を与える場合、普通決議によります。

また、取締役会設置会社は、1事業年度の途中、1回に限り、取締役会の決議に基づき、剰余金の配当(中間配当)をすることができます。

中間配当は、定款の規定がある場合に可能であり、金銭配当に限ります。

財源は配当時の剰余金を原資とします。



また、下記1又は2の場合、定款に定めることにより、剰余金の配当(現物配当かつ金銭分配請求権を与えない場合を除く)を、株主総会の決議でなく、取締役会の決議とすることができます。

1、会計監査人会社かつ監査役設置会社であり、取締役の任期を1年と定めている場合

2、委員会設置会社の場合

最終事業年度に係る計算書類が、法令および定款に従い、株式会社の財産および損益の状況を正しく表示しているものとして、法務省令で定める要件に該当する場合に限り、上記の定款の定めは効力を有します。

このような取締役会への権限移動は、同じ要件により、次のケースにおいても認められます。

≫特定者からの場合を除く、自己株式の有償取得

≫欠損填補のための資本金減少

≫財産流出を伴わない剰余金の処分(任意積立金への計上等)

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