社債権者集会の議決権

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社債権者集会の議決権

社債権者は、社債権者集会において、その有する種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて、議決権を有します。

残存元本額に応じて、議決権を有することになります。

また、会社法は、決議事項の可決については、定足数を廃止し、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を越える議決権を有する者の同意をもってなすとします。

しかし、社債の支払猶予、債務の不履行による免責・和解、訴訟行為、破産手続、再生手続、更正、特別清算の手続行為等については、次の決議要件となります。

≫議決権者の議決権の総額の5分の1以上、かつ

≫出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の同意

また、社債権者集会の議事について、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。



社債権者集会の議事録は、開催日時、議事の経緯の要領・結果、社債発行会社の代表者が述べた意見の概要、出席した社債発行会社の代表者または社債管理者の氏名、議長の氏名、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名になります。

また、無記名社債の社債権者は、社債権者集会を招集しようとする場合、その社債券を社債発行会社もしくは社債管理者に提示することとし、供託制度を廃止しています。

無記名社債の社債権者が議決権を行使しようとする場合、社債権者集会の1週間前までに、その社債券を招集者に提示することを要します。

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