会計監査人会社と株主総会

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社を除く株式会社は、取締役会の設置が任意です。

非公開会社であっても大会社は、会計監査人が必要的機関になります。

会計監査人設置会社は、計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)およびその附属明細書に関して、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)および会計監査人の監査を受けることを要します。

事業報告およびその附属明細書に関して、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)の監査を受けることを要します。

取締役会設置会社おいては、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)の監査を受けた上で、取締役会の承認を受けるとともに、計算書類は定時株主総会の承認を受けなければなりません。

取締役会設置会社であり、かつ会計監査人設置会社は、取締役会の承認を受けた計算書類が、法令または定款に従い株式会社の財産および損益計算書の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合、定時株主総会の承認は不要です。



取締役は、計算書類の内容を総会で報告しなければなりません。

取締役会非設置会社であり、会計監査人設置会社は、計算書類および事業報告について、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)および会計監査人の監査を受けた上で、株主総会の承認を受けなければなりません。

取締役は、事業報告の内容を総会で報告しなければなりません。

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