株主総会の時期・承認・開示書類

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法は、監査役・会計監査人に計算書類を提出してから一定期間を経過しなければ、定時総会を開催することができないとする従来の期間規制を削除しています。

定時総会の開示書類として、株式会社は貸借対照表、損益計算書および事業報告ならびにこれらの附属明細書に加え、株式会社の財産および損益の状況を示す為に必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものを作成する義務があります。

法務省令で定めるものとは、株主資本等変動計算書および注記表です。

事業報告は、計算書類ではなく、会計監査人の監査の対象ではありません。

事業報告には、主要な事業内容、事業年度の事業経緯と成果、過去3年以上の営業成績と財産状況など、会社の状況に係る重要事項を記載します。

また、内部統制システムに関する事項を決定・決議した場合、その概要を事業報告書の内容とする必要があります。



取締役会設置会社では、附属明細書を除き、計算書類および事業報告を定時総会の招集の通知に添付し、株主に送付しなければなりません。

取締役非設置会社では、総会の招集の通知に計算書類の添付は不要です。

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