新株予約権等の承継と買取請求権

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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新株予約権等の承継と買取請求権

会社法は、株式交換および株式移転に際して、完全子会社が発行している新株予約権に加え、新株予約権付社債を、完全親会社となる会社が承継することを認めています。

当該承継により、新株予約権付社債に係る債務が子会社となる会社から、親会社となる会社に移転する場合があります。

その場合、債権者保護手続を要求しています。

新株予約権付社債権者にとり、債務者が完全子会社から完全親会社になります。

新株予約権付社債権者に対する債権者保護手続を要します。

また、組織再編に際して、新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で、買取請求をすることができるものとしています。

新株予約権者の買取請求権と同じ趣旨により、新株予約権付社債権者に買取請求権を認めています。

新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅会社等の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができます。



買取請求権は、新株予約権と社債を分離することなく、その有する新株予約権付社債の買取を請求することができます。

組織再編を中止したときは、新株予約権の買取請求は、その効力を失います。

また、会社法は、合併および会社分割に際して、消滅会社または分割会社が発行している新株予約権および新株予約権付社債を、存続会社等が承継する手続を定めています。

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