清算株式会社の機関

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自分でできる会社設立!組織再編・清算について>清算株式会社の機関
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式会社の解散事由(法人格の消滅原因となる事実)は、次の事由によります。

≫定款で定めた存立期間の満了

≫定款で定めた解散事由の発生

≫株主総会の決議(特別決議)

≫被吸収合併

≫破産手続開始の決定

≫解散を命ずる裁判・解散後の訴え

解散後あっても、株主総会で会社を継続できますが、通常、清算手続きに移行します。

清算会社は債務弁済などの後、総会で決算報告の承認決議を行ないます。

決算報告は資産・負債・資本の各部がゼロになります。

取締役が清算人となり、清算人が清算会社を代表します。

裁判所への解散手続は不要です。

また、休眠会社のみなし解散制度に基づき、会社が12年間全く登記変更をしない場合、休眠状態にあるとされます。

事業に係る届出、または何らかの登記をしない場合、登記官は職権で解散の登記をします。

休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し、2ヶ月以内に法務省令で定めるところにより、事業を廃止していない旨の届出、または何らかの登記をしない場合、登記官は職権で解散の登記をします。

事業を廃止していない旨の届出は書面によることとし、株式会社の商号・本店、代表者の氏名・住所、事業を廃止していない旨、登記所の表示などを記載して、株式会社の代表者または代理人が記名押印します。

非公開会社は複数の取締役を選任したとしても、取締役会の設置は義務ではありません。

清算手続きを簡素化するため、清算する株式会社の機関は、株主総会以外、次のようになります。



≫定款の定めにより、清算人会、監査役、監査役会を置くことが可能

≫監査役会を置く旨の定款の定めがあった場合、清算人会の設置が義務

≫公開会社または大会社であった場合、監査役の設置が義務

≫委員会設置会社であった場合、監査委員が監査役に就任

≫清算人が清算株式会社を代表し、代表清算人の設置が可能

清算株式会社では、清算人会の設置を義務付けていません。

清算中の株式会社の監査役については、任期の定めがありません。

清算株式会社は、解散前の会社の機関構成を必ずしも受け継ぐ必要はありません。

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