合併の効力発生日

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自分でできる会社設立!組織再編・清算について>合併の効力発生日
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合併の効力発生日

会社法では、吸収合併存続会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します。

また、吸収分割承継会社は、効力発生日に、吸収分割会社の権利義務を承継します。

そのため、登記は効力発生の要件ではありません。



しかし、合併の効力発生日から登記がなされるまでの間、登記上、消滅会社の代表取締役は代表権を有するような外観があります。

そこで、合併・分割の効力の発生に関して、登記をしなければ、消滅会社は第三者に対して、その善意・悪意を問わずに消滅(解散)を対抗することができません。

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