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婚姻費用分担の住宅ローン支払い分の控除
夫は、家を出て妻と別居した。
夫は、税理士として独立して事務所を自営している。
妻は、婚姻当初から専業主婦で、夫の独立後はその事務所の専従者として給与を得ていたが、夫より解雇され、以後無収入であり、生活保護を受給している。
妻は、夫名義の自宅で3人の子と同居し、子を監護教育している。
夫は、自宅ローンとして年間約116万円を支払っている。
妻は、夫に対して、婚姻費用分担調停を申し立てた。
@原審判は、以下のように述べて、標準的算定方式に基づき夫に対して月21万円の支払を命じた。
妻は現在無収入であるが、夫の事務所に通っていることから、一定の稼働能力はあると認められる。
もっとも、妻が夫から解雇された現状において、自営業の専従者として従前同様の収入を得ることを期待することはできないから、妻の稼働能力はパートタイム就労の収入程度と認めるのが相当であるとして、妻の潜在的総収入を賃金センサスのパートタイム女性労働者の40歳ないし44歳の年間額119万3129円と推定した。
夫の総収入は、平成16年度の所得合計830万3197円から「所得から差し引かれる金額」として計上した206万2067円を控除した上で、扶養控除114万円を持ち戻した738万1130円と認定した。
また夫が負担している住宅ローンについては、夫の負債の返済であるとともに、夫の資産の維持のための出費であるから、特別経費として控除することは相当でないとした。
A抗告審は、原審判を維持した。
B最高裁は以下のように述べて、抗告を棄却した。
原審は、夫の所得金額合計830万3197円から社会保険料等を差し引いた738万1130円を夫の総収入と認定し、この総収入から税法等に基づく標準的な割合による税金等を控除して、夫の婚姻費用分担額算定の基礎となるべき収入(以下「基礎収入」という。)を推計した上、夫の分担すべき婚姻費用を月額21万円を算定したものである。
以上のようにして婚姻費用分担額を算定した原審の判断は、合理的なものであって、是認することができる。
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