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人工授精子の親権者の指定
妻と夫は、婚姻した。
夫は無精子症であったため、第三者からの精子の提供を受けて人工授精をなし、長男が生まれた。
妻は、実家に帰って夫と別居した。
長男の養育については、妻と夫が合意して、1週間のうち金曜日の夜から日曜日の朝まで妻宅で、その余りは夫宅でそれぞれ養育することにした。
妻と夫は、調停離婚するとともに、長男の親権者については本件審判で定める旨合意した。
@原審判は、以下のように述べて、夫を親権者に指定した。
親権者の適格性については当事者双方に優劣をつけがたいものの、長男に自我意識が出始めている現在においては、夫宅での生活を本拠にしている様子が認められ、現段階における養育者としての親権者を考慮すると、夫宅での生活を継続させることが長男の心身の安定に寄与することになるものと思われることから、夫を親権者と指定することが相当であると認められる。
なお、一般的に、乳幼児期においては「母親」との安定した関係が必要不可欠であることは精神医学の研究からも明らかであり、本件の場合、長男は、母親への甘えや依存など母親との情緒的なつながりを求めており、実際、週末ごとに母子の良好で暖かい関係が保たれていることが認められる。
しかしながら、「母親」というのは、必ずしも「生物学的な母親」を指すのではなく、「母性的な関わりを持つ対象となった養育者」といった広い意味もあり、本件記録によれば、夫は、長男が乳児のころから、そして現在の平日においても、長男と過ごす時間をできるだけ大切にし、母性的な関わりの代理に努力してきていることが認められ、したがって、一般論としては、子供は母親を求め、母親により馴染むことは確かであるが、本件においては、一概に「母親」であるということを理由にしては判断しかねる面がある。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻を親権者に指定した。
夫の同意を得て人工授精が行われた場合には、人工授精子は嫡出推定の及ぶ嫡出子であると解するのが相当である。
人工授精子の親権者を定めるについては、未成年者が人工授精子であることを考慮する必要があると解される。
夫と未成年者との間に自然的血縁関係がないことは否定することができない事実であり、このことが場合によっては子の福祉に何らかの影響を与えることがありうると考えられるからである。
ただし、当然に母が親権者に指定されるべきであるとまではいうことはできず、未成年者が人工授精子であるということは、考慮すべき事情の一つであって、基本的には子の福祉の観点から、監護意思、監護能力、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性等、他の事情も総合的に考慮、検討して、あくまでも子の福祉にかなうように親権者を決すべきものである。
一般的に、乳幼児の場合には、特段の事情がない限り、母親の細かな愛情が注がれ、行き届いた配慮が加えられることが父親によるそれにもまして必要であることは明らかである。
本件未成年者も、年齢的にはそのような母親の愛情と配慮が必要不可欠な段階であると考えられる。
そして、妻がこのような愛情と配慮に欠けるところはないことは、本件記録によって明らかである。
ところで、原審判は、「母親」というのは、「生物学的な母親」を指すのではなく、「母性的な関わりを持つ対象となった養育者」といった広い意味もあり、夫は、未成年者との母性的な関わりが築かれていれば、養育者が絶対的に実母である必要はないといえるであろうが、未成年者の年齢からすれば、夫が母親の役割を担うことには限界があるといわざるをえない。
なお、本件記録によれば、夫の母親はそのような役割を十分に果たしているとは認められない。
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