離婚の家事調停の流れ




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離婚の家事調停の流れ

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離婚の家事調停の流れ

家事調停は、家庭裁判所の裁判官である家事審判官と一般の人から選ばれた調停委員2名の合計3名が調停委員会を組織して事件を担当します。

調停委員は、学識経験のある一般の人から選ばれた、非常勤の国家公務員です。

家事審判官は、事件の最初の期日に調停手続等について説明するだけで、実際には調停委員が中心となって手続が進められます。

調停の手続には調停委員のほかに、家庭裁判所調査官が同席することもあります。

家庭裁判所調査官は、必要に応じて、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して、事実の調査を行ないます。

具体的には、専門的な見地から、当事者から話を聴いたり、直接子供に会って子供の様子をみて、そのことを裁判官に意見を報告して、裁判官の判断の材料を提供します。

家庭裁判所で行なわれる手続は、調停手続で話し合いによって解決されますが、対立が激しい場合には裁判所が強制的に解決せざるを得ません。

このように裁判所が、さまざまな事情をもとに一定の判断を下す手続が審判や訴訟です。

家庭に関する事件は、家庭裁判所に調停を申し立てることができますが、審判、訴訟は、家事審判法、人事訴訟法に定められた一定の事件しか申し立てることができません。

また、家庭裁判所に訴訟を提起する事件については、原則として、訴訟の前に調停を申し立てることとされており、審判が可能な事件についても、裁判所は調停が相当と考えればいつでも事件を調停に付することができます。

家庭に関する事件は、原則として、調停から始められることになります。

これを調停前置主義といいます。



調停は家庭裁判所における話し合いですから、当事者間で合意に至ることができなければ調停が不成立になります。

このうち、審判が可能な事件については、調停を申し立てた時に、審判の申立があったものとみなされ、特に改めて申立をするまでもなく、手続が当然に審判に移行します。

その他の事件は、調停不成立で終了します。

調停前置主義のために調停を申し立てた場合には、改めて家庭裁判所に訴訟を起こすことになります。


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