子供の監護者とは |
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子供の監護者とは |
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男と女の慰謝料のいろは>離婚と子供>子供の監護者とは | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子供の監護者とは 民法では、親権者とは別に「子の監護をする者」である監護者を定めることを認めています。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 親権には、子供を監督・保護する監護権が含まれますが、親権のうち監護権のみを有するものが監護者です。 監護権は、具体的に法律では定められていませんが、監督・保護する監護だけでなく、実際に子供と暮らしてその面倒を全面的に見ることになり、教育も含めた広い範囲の責任を負っているとされます。 ですので、親権者と監護者は子供に対してほとんど違いはありません。 次の場合に親権者と監護者を指定することが妥当であるとされています。 @父を親権者とすることにしたものの、子供が乳幼児であるために母親の養育が必要とされる場合。 A父母がどちらも親権者となることを譲らず、紛争状態が長期化しているために、早期に解決して子供の精神状態を安定させる必要がある場合。 B父母のいずれも子供を養育するのに不適格である場合。 この場合には、祖父母などの第三者が監護者として指定されます。 C子供の福祉のために、親権と監護権を分けることによって共同親権に近い状態を保つことが適切な場合。 D親権者に子供を監護させる準備期間を必要とする場合。 離婚前の夫婦の共同親権を有している状態から、一方の親が子供を育てることを法的に正当化するために監護権を指定してもらうことがあります。 監護者と指定された親は、子供を抱えている他方から子供の引渡しを受けたり、逆に相手からの子供の引渡し請求を拒んだりすることができます。 子供の監護者は、夫婦間の協議で定めることができます。 協議が成立しない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に「監護者の指定」の調停の申立をして、調停又は審判によって監護者を決めます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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