面接交渉を拒否した場合 |
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男と女の慰謝料のいろは>離婚と子供>面接交渉を拒否した場合 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 面接交渉を拒否した場合 面接交渉について調停又は審判で決められた義務について、相手が履行しない場合には、家庭裁判所に履行勧告を求めることができます。 家庭裁判所調査官が、双方の言い分を聴いて調整を図り、履行を促します。 履行勧告を求めるためには、特別の方式は必要なく、調停や審判をした家庭裁判所に、調停調書又は審判書の事件番号と義務の履行がされないことを伝えます。 ただし、履行勧告には強制力はなく、相手が面接交渉を拒む場合には、他の方法によらざるをえません。 面接交渉の実現には、子供を育てている監護親の協力が必要なことから、裁判所から強制的に面接交渉を実現させても問題の解決にならないことが多く、面接交渉に対する監護親の理解を得ることが重要であり、調停や審判の際に十分に理解を得た上で、調停や審判を成立させることが必要となります。 それが不十分で、相手が面接交渉の履行に応じない場合には、「子の監護に関する処分」の再調停の申立をして、調停委員会や家庭裁判所調査官の関与のもとに再度、調整してもらうことも考えられます。 家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたにもかかわらず、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、裁判所に間接強制の申立をすることができます。 間接強制とは、一定の日時までに債務の履行をするように債務者に求め、それまでに履行しないときは一定額の金銭の支払をせよ、と命じて、債務者を間接的に圧迫して、債務者自ら債務を履行するように仕向ける強制執行です。 間接強制によって面接交渉を求めるときも、あくまで監護親が自発的に面接交渉に応じることを前提としていますので、監護親が面接交渉の実現に協力しない場合には、その実現は困難なのが実情です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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