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子供と離婚手続の流れ

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子供と離婚手続の流れ

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、認諾離婚、判決離婚、和解離婚があります。

子供に関するものとして、それぞれの手続の際に、親権者の指定、養育費の支払い、子供の引渡し、面接交渉などを取り決めることが必要になり、離婚後は、子供の名字、戸籍をどうするかを決める必要があります。

また、離婚後に子供の面接交渉、養育費の取り決めをすることもできます。

協議離婚の際には、夫婦のどちらかを親権者と定めなければなりません

子供を監護する者、養育費、子供の引渡し、面接交渉などの子供の監護について必要な事項についても協議して定めることができます。

離婚することについては、夫婦間で合意しても、養育費や面接交渉などの子供の監護について必要な事項に関して、協議が成立しなかったり、協議できないときには、調停又は審判の申立をして、最終的には家庭裁判所が審判で定めることになります。



親権者をどちらにするかが決まらなかった場合には、協議に代わる親権者指定の審判又は調停を申し立てます

夫婦間で協議が成立しないときは、家庭裁判所に離婚申立を申し立てなければなりません。

いきなり離婚の裁判を申し立てても、調停手続に回されます

離婚調停の申立をして、調停の席上で、離婚の合意が成立した場合には、その内容を調停調書にして、調停離婚が成立します。

調停で離婚の合意が成立しない場合に、特別の事情があるときには、家庭裁判所の審判という裁判によって離婚が認められることがあります。

これを審判離婚といいます。

子供に関しては、離婚調停の段階では、離婚調停と一緒に監護者の指定、養育費、子供の引渡しを一緒に申し立てることもできますし、調停離婚成立後に改めて調停を申し立てることもできます

離婚を申し立てられた当事者としては、離婚の条件として、面接交渉や監護者の指定を、事実上申し立てることもできます。

この場合も離婚調停終了後、別途正式に監護者の指定、面接交渉の調停を申し立てることができます。

調停の中で、子の監護者の指定や養育費、面接交渉について申立をしているときに、調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所の審判で定めることになります。

この審判にあたっては、子供が15歳以上であるときには、その子供の意向を聴取しなければならないことになっています。

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