子が嫌がる面接交渉の間接強制




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子が嫌がる面接交渉の間接強制

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子が嫌がる面接交渉の間接強制

監護親が、面接交渉をさせようとしても、子供が強く嫌がっていて、会わせることができない場合には、間接強制は認められません

ただし、子供の意思に反するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

事例として、離婚訴訟において和解により非監護親である夫と未成熟の長男と毎月1回の面接交渉の条項が定められたものの、妻がその条項を履行しなかったことから、非監護者である夫は間接強制を申し立てました。



この申立に対して裁判所は、「妻は、毎月第二土曜日の午後の4時間、夫に両名間の長男と単独で面接交渉させよ。妻が本決定送達の日以後に到来する毎月第二土曜日に前項の債務を履行しないときは、妻は夫に対し、1回につき、金30000円を支払え」との決定をしました。

これに対し、妻は、子供本人の意思に反するとして争いました。

この事案では、長男は4歳半のときに、夫婦不和により妻に連れられて夫の家を出ており、以後夫と母及びその祖父を含めて離婚をめぐる激しい葛藤の中で、常に妻らによって一方的な見方を教え込まれ、夫に対する嫌悪と恐怖、憎悪の念を抱かざるを得ない状況に置かれてきたとのことです。

高等裁判所は、4歳半のときから引き続き前示のような環境に置かれてきた現在7歳の長男が、今、夫との面会を望まないとしても、そのことを子供が真にそに自由意志に基づいて夫との面接交渉を拒否しているとはいえないと判断しています。

この事案では、裁判所は、妻やその祖父らが、離婚紛争時以来の夫に対する「強い嫌悪や不信感から、その支配下にある子供の意思を尊重することに名を借りて、子供と父親との面接交渉を妨げている」と判断し、母親の主張を認めませんでした。

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