養育費の金額の変更




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養育費の金額の変更

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養育費の金額の変更

養育費の金額を決めたとしても、子供が成人するまでの養育費の金額は必ず同じというわけではありません

子供の成長に応じて学費など必要な金額が増えることもありますし、親の側も、年齢と共に収入が上昇することもありますし、逆に失業などのために収入が減ることもあります。

当事者間の協議や審判などによって、養育費の支払が定められた後に、支払い能力に変化が生じた場合など、事情変更を理由として、家庭裁判所にその協議又は審判の変更等の手続きを申し立てることができます。

養育費の増減額等は、事情変更によって変更することができますが、増減額が認められるのは、次のような場合です。

@支払う義務のある親の失業又は転職により収入が減少した場合

A支払を請求する親の就職等により収入が増加した場合

B子供が病気などのため予想外の医療費が必要になった場合

C子供の入学金としてまとまったお金が必要になった場合

D進学によって子供の学費が増加した場合

E支払う義務のある親の収入が増加した場合



勤務先を退職して養育費の支払が困難になった場合でも、養育費の支払を免れるために故意に退職したような事情があるときには、養育費の免除や減額が認められないこともあり、次のような事例があります。

父は、養育費の支払を求める審判の時から強制執行を受けた場合には勤務先を退職して抵抗する意向を有していて、養育費の支払を命じる審判後も一度に任意に履行せず、実際に強制執行を受けると、裁判所により強制的に支払わされることに納得できなかったことから、勤務先を退職しました。

父は、勤務先を退職して、収入がなくなったとして養育費の免除の調停を求めました。

これに対して、裁判所は、父が強制執行を免れるために勤務先を退職したのであるから、現在収入を得ていないことを前提に養育費を免除することは相当でないとし、潜在的稼動能力を有していることを前提に、勤務を続けていれば得られたはずの収入に基づき、養育費を算定するのが相当と判断しました。

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