養育費と債務名義 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養育費と債務名義 離婚の話し合いで、養育費の支払の合意をし、そのことを合意書や協議書などの書面にしたとしても、将来養育費の支払がなされなくなった場合には、家庭裁判所から支払の督促をしてもらったり、国家権力により強制的に取り立てる強制執行手続の申立をすることはできません。 養育費を裁判所によって強制的に支払ってもらうようにする手続きとしての強制執行は、その前提となる養育費の支払義務の存在が裁判所などによって公に確認された書面が必要となります。 このような強制執行によって実現されることが予定されている、金銭などの支払請求権の存在や範囲、当事者を記載した書面を債務名義といいます。 債務名義となるものには、判決、家庭裁判所の調停調書又は審判書、将来強制執行されることを認める内容の記載がある公正証書などがあります。 養育費について当事者間の協議で取り決めしたにすぎない場合に、支払がなされなくなったときは、家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てる必要があります。 また、協議で取り決めた場合、公証役場に行って、合意書や協議書に記載された内容と同じ内容を公正証書にし、その中で将来履行がなされなくなったときには強制執行されても異議のないことを記載した執行受諾文言を入れておけば、この公正証書によって強制執行することができます。 養育費の強制執行については、通常の債権の強制執行の場合より債権者に有利な定めがあります。 養育費の支払について、債務名義として調停調書や公正証書を作成するときには、将来の強制執行を円滑に進めるために、その金銭の支払が養育費としてなされるものであることを明確にしておきます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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