子供の連れ去りの引渡し請求




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子供の連れ去りの引渡し請求

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子供の連れ去りの引渡し請求

離婚後に親権者のもとから子供を連れ去った親権者でない親に対して子供の引渡しを請求する法的手段としては、次の方法が考えられます。

@調停又は審判

親権者は、子供を連れ去った親権者でない親に対して、子供の引渡しを求める調停又は審判を求めることができ、緊急性の高い引渡しを求めなければならないような場合には、「審判前の保全処分」といって、審理を迅速に要求する手続きができます。

しかし、このような親権者が未成年者を現に監護する者に対して引渡しを求める審判の申立を、家庭裁判所が審判により未成年者の引渡しを命ずることができる旨を定めた法令上の根拠は存在しないとして却下した事例があります。

この決定は、このような場合には、人身保護法に基づく人身保護法によるべきとしています。

A人身保護法による保護請求

人身保護法とは、不当に奪われている人身の自由を裁判により迅速かつ容易に回復させることを目的とした法律です。

もともとは子供の引渡しのために作られた法律ではありませんが、現実は、子供の引渡し請求の手段として利用頻度が高くなっています。



B一般民事訴訟に基づく子供の引渡し請求

人身保護請求による方法のほか、一般の民事訴訟により、親権に基づいて子供の引渡しを請求する方法もあります。

この場合、子の引渡しを命じる判決を得た上で、子の引渡しの強制執行により権利を実現することになります。

ただ、一般民事訴訟では権利の実現までに時間がかかることが多いため、人身保護請求が可能である限りは、人身保護請求がより迅速です。

人身保護請求が困難な事情がある場合には、本来家庭内の事件については家庭裁判所による審判手続が速いです。

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