婚約解消の結納金の返還




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婚約解消の結納金の返還

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婚約解消の結納金の返還

女性は、勤め先の上司のお誘いで縁談を持ちかけられた。

その縁談を受け、先方の男性もその両親も女性を気に入って、それから数ヵ月後に正式に婚約の申入れがあり、まもなく50万円の結納金が届けられた。

結婚式の日取りは、先方の母が気学に凝っており、祝言は今月中に、方除けとして3ヶ月以間西北の方角に家を見つけて2人だけで同棲生活をし、それから両親の家に移転しなければならないということを強く主張するので、正式な結婚式と披露宴は3ヶ月先にするとして、家族だけで仮祝言をあげると同時に、同棲を始めました

しかし、女性は、その男性との性格、性的趣向の不一致のため、母の頑強な反対も押し切って、3ヶ月前に逃げ出してしまいました。

男性の両親は、女性に帰ってくる気がないなら、結納金を返してくれと再三催告してきました。

この場合、結納金を返さなければならないのかが、問題になります。



結納金というものは、婚姻の成立を条件として男の側から贈与した金員であるから、婚姻が成立しなかった場合には返し、返さなければ不当利得とされ、民法上返還義務を負うことになります。

(不当利得の返還義務)
民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


婚姻が成立したかどうかは実態に即し社会通念によって決せられます。

事実上の婚姻、すなわち内縁でもよいとされます。

最高裁の判例で、挙式後8ヶ月同棲をし、その間に婚姻届をしていた場合は返還義務はないとした事例や、反対に挙式後2ヶ月間同棲したが婚姻届をしておらず、かつ両者の融和がなかった例で、いまだに婚姻成立とはいえないとして返還義務を認めた事例があります。

また、婚姻解消の原因が結納の授与者にあった場合は返還請求できないとする事例もあります。

今回の例の場合、正式な結婚式も婚姻届も出していませんが、これは、男性の側で勝手に迷信にとらわれて遅らせていたにすぎず、仮祝言までして2ヶ月間夫婦生活を続けていたわけですから、結納金を返す必要はないと考えられます。

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