ダブル不倫の有責配偶者の離婚請求




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ダブル不倫の有責配偶者の離婚請求

結婚後も勤めを続けた妻は、元々不倫関係にあった上司と結婚後も関係を続けていました。

それを知った夫は怒ったが、妻は上司との関係を清算し、会社も辞めると謝ったので、夫は全てを許しました。

その後、妻は専業主婦となり、長男も生まれ、夫婦円満に過ごしていました。

しかし、今度は夫が取引先のOLと浮気を始めました。

残業や接待、出張が急激に増え、家を空けることが多くなった夫の様子に、疑惑を感じた妻は夫を尾行し、その浮気現場を押さえました。

妻は怒り、女性のアパートや実家に押しかけただけでなく、職場にまで押しかけ、夫と別れるよう執拗に迫りました。

夫は、妻に謝り、女性と二度と会わないと約束すれば、自分が許したように、妻も許してくれると思っていました。

しかし、妻は納得せず、相手女性を非難し続け、結局、女性の上司が中に入り、夫と別れること、慰謝料として50万円支払うことで、一応の示談は成立しました。

相手の女性は勤め先を辞めざるを得なくなり、夫と取引先もギクシャクしてしまいました。



夫婦は激しく夫婦喧嘩をするようになり、妻は長男を連れて実家に帰ってしまったのだが、離婚だけは拒否していました。

別居期間が3年近く続き、夫は、離婚を考えるようになりました。

最高裁の判決により、有責配偶者からの離婚請求も認められるようになりましたが、これには長期間別居状態にあり、夫婦間に未成熟の子がなく、経済的に十分な給付をしている場合など一定要件が必要で、裁判所が全面的に破綻主義の立場で判決を下すわけではありません。

普通は、有責配偶者からの請求は認められません

また、ダブル不倫をしている夫婦の一方が離婚請求した事件で、裁判所は、原告である夫の離婚意思は固く、また婚姻関係は破綻して回復の見込がないと認定しながら、破綻の責任は専ら不倫を後からした夫側にあるとしました。

被告妻の不倫は解決済みの問題であり、夫の不倫に対する対応に多少の行きすぎがあったとしても、夫は妻も責める立場にないとしても、本件請求は有責配偶者からのもので、原告夫の請求は認容できないと棄却したのである。

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