セックス拒否の離婚の慰謝料




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セックス拒否の離婚の慰謝料

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セックス拒否の離婚の慰謝料

妻と夫は、共に再婚同士で結婚したが、結婚後5ヶ月間別居するまで、妻はセックスを拒否しました。

新婚旅行中は、生理だからと言って、帰ってしばらくは疲れているからと言って、一度もセックスに応じませんでした。

夫は、妻の親戚に相談したところ、初婚のときもセックスを嫌がるのが原因で、100万円を支払って離婚したとのこと、産婦人科で診てもらうと身体に異常はないのですが、年齢の割りに精神面で幼児的なところがあるとのことだそうです。

夫は、セックス拒否症を承知の上で、それを内密に結婚したことは、許し難く、離婚と慰謝料500万円を請求をする訴訟を起こしました。

正常なセックスが夫婦関係にとって重要な要素であることは、最高裁の判例でも、性交渉が婚姻を継続しがたい重大な理由のなることを認めています。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




性の不一致による裁判例の多くは、妻側から夫側を訴えるものが多く、夫のインポテンツ、ノーセックス、異常性行動などを理由とします。

判例として、挙式上、事実上の結婚生活を始めたものの、男性が性交渉をもてなかったため、女性側が慰謝料900万円を求めた事件で、裁判所は、男性は性的不能を隠したとまでは言えないが、気づいた後も適切な対応を取らなかったとして、男性に500万円の賠償を命じています。

男性から女性の性交渉拒否に対して慰謝料を請求する事例は少ないのですが、当然、夫婦の問題としては平等ですから、夫は勝訴し、裁判所は妻へ慰謝料150万円の支払を命じました

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