勝手に別居した妻の婚姻費用請求




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勝手に別居した妻の婚姻費用請求

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勝手に別居した妻の婚姻費用請求

夫は、医師から躁うつ病による入院治療を勧められ、これを拒絶したところ、会社から妻に夫の入院についての同意を要請されましたが、妻は親族と相談しましたが、判断が出せず、同意もしないまま、5日後に長女と二女を連れて、実家に帰りました

その後、夫は実母を保護義務者として入院し、約5ヵ月後に退院したが、この間、妻は全く面会にも行かず、医師の病歴照会にも応じず、2人の子供と転出手続きをしてしまいました。

夫は翌年職場に復帰した後、妻に電話等で同居するよう話し合いを求めましたが、妻は応ぜず、その後約8年間相互に音信のない状態が続きました。

数年後、夫から離婚訴訟が提起され、妻からは婚姻費用分担請求が家庭裁判所に提起されました。



家庭裁判所では、夫に婚姻費用分担の義務を認めましたが、これを不服として控訴した高等裁判所は、夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後同居の要請にも全く耳を貸さず、かつ自ら同居生活回復のための真摯な努力を全く行なわず、そのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には、少なくとも自分自身の生活費に当たる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまると判示し、妻については権利の濫用にあたるとして、長女と二女の実質的監護費用だけの請求を認めました。

夫婦が別居する場合において、婚姻関係が事実上破綻していても婚姻が解消されない限り婚姻費用分担義務のあるのが原則です。

このような場合でも夫婦の協力扶助義務はなくならないからです。

ただし、別居の原因につき責任のある有責配偶者から請求があった場合について、分担額について考慮する事例と請求そのものを許さない事例に分かれています。

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