仮装の養子縁組の無効




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仮装の養子縁組の無効

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仮装の養子縁組の無効

太郎君は中学3年生、成績は優秀、しかし、困ったことに学区内の高校には進学率の高い進学校がありません。

学区外の学校には、その学区に住んでいなければ通うことができません。

それで、進学校のある学区に住む親戚に養子になってもらうことの承諾を受けました。

幸い、親戚には女の子しかおらず、家庭裁判所も気づかず、縁組の許可が出て、進学校に入学しました。

しかし、縁組後、1年もしないうちに、親戚が交通事故で亡くなってしまったのです。

すると、太郎君は、親戚の嫡出子たる身分を取得していますから、事故の賠償金・慰謝料、遺産について、本当の子と平等の立場で、相続人になってしまいます



(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。


太郎君は欲がなく、また、両親も義理があるのですが、法学部の大学生である太郎君の兄が断固相続権を主張しました。

この場合、真実の親子関係を生じさせようという意思がなく、便宜上、戸籍面だけ形式的に親子となろうという縁組は、民法802条1号の「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たり、法律上その養子縁組は無効とされます。

(縁組の無効)
民法第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


また、仮装の養子縁組の届出をして戸籍簿にその記載をさせることは、刑法157条1項の、「公務員に対し虚偽の申立てをなし、権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をなさしめるもの」として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます

裁判所は、養子縁組までの経過と、親族や周囲の披露もされなかったこと、太郎君が親戚に同居しなかったこと、訪問や手紙の取り交わしもしなかったこと、親戚の葬儀に参列さえしなかったこと等の事情から、仮装の養子縁組であると認めて、無効を確認しました

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