養子を実子と届出して慰謝料請求




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養子を実子と届出して慰謝料請求

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養子を実子と届出して慰謝料請求

夫妻は、結婚後5年経っても、子供ができず、夫の姉が5人目の女の子を産んだため、養女に貰い受けることにしました。

夫妻は、後々貰い子と言われるのはかわいそうだと思い、自分たちの子として届け出ました

しかし、慣れないことでもあるために、授乳もうまくいかず、このためなかなかなくきもしなかったことから、6年後には、実の親である姉のところへ返してしまいました。

自分の実子として届け出ているので、離縁というわけでもなく、結局実親のところに養子縁組としました

しかし、その直後に妻が妊娠し、無事男の子を出産したのです。



すると、友人が、戸籍をこのままにしておくと、養子縁組で戸籍上はいなくなった姉の子も実子ということになっているから親の財産を相続できると、言うのです。

そこで、夫妻は、姉の子を相手方として、家庭裁判所に親子関係不存在の調停を申し立てたが、こんな事情を知らない姉の子は、夫妻の言い分を聞かないので、裁判に至りました。

本件で、姉の子は、夫妻に対し、夫妻のした行為は不法なものであり、したがって精神的ショックに対し慰謝料を払えと反訴を提起しました

裁判所は、その主張を全面的に認め、夫妻に対して慰謝料の支払を命じました

夫妻の実子として届け出た行為は、一応縁組意思があると考えるべきであるが、これを子の同意その他正当な理由なしに、勝手に撤回する行為に及んだ場合には、縁組の予約を超えて、事実上の養親子関係の不当破棄に準じて、その法的保護を図るべきであるとしました。

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