示談の慰謝料を支払後の懲役刑




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示談の慰謝料を支払後の懲役刑

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示談の慰謝料を支払後の懲役刑

太郎は、仲間2人と花子を部屋に連れ込み、強姦しました。

花子は太郎を強姦罪で告訴しました。

太郎の親は、議員に頼んで花子さんの父親と話し合い、300万円の慰謝料を支払ってくれるなら示談に応じ、告訴を取下げる話が決まりました。

しかし、太郎の親は、300万円を調達するのに苦労し、やっとのことで300万円を調達し、花子の父から示談書と告訴取下書を書いてもらい、弁護士を通してそれを裁判所に提出しました。

しかし、太郎は釈放されず、花子が公判廷で「厳罰に処してください」等言ったため、懲役刑に対して執行猶予もつきませんでした。

慰謝料を支払ったのに、刑に処せられてしまったのです。

刑事訴訟法では、検事が起訴をしてしまえば、もはや告訴は取下げられないとされています。



本件の場合は、太郎の親が駆けずり回って300万円の都合をつけ、示談をし慰謝料を支払ったときには、告訴の取下げができる期間をすぎており、告訴の取下げができなかったのです。

強姦罪は親告罪ですから、被害者である女性の側から告訴がなされなければ検事はこれを起訴することができず、告訴もないのに検事が起訴をした場合は、裁判所は公訴棄却の裁判をしなければなりません。

ですので、検事の起訴を止めるには、検事勾留の期間内に告訴を取下げることが必要で、検事が起訴状を裁判所に提出してしまってからでは、遅いのです。

また、裁判所としては、その量刑を考慮する上で、その書面から被害者との間に示談ができ、犯人に対する感情が和らいでいるという事情を汲んで、刑を軽くしたり、又は執行猶予をつける上の資料として取り扱われることもありますが、裁判官は決してこれにとらわれるわけではなく、例え示談ができていても、社会防衛その他の見地からみて執行猶予をつけず、実刑を科するのがふさわしいと判断すれば、何の容赦もなく実刑を言渡すこともあるのです。

慰謝料の授受は民事上のことで、刑事とは別なのです。

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