営業でわいせつ罪となる場合 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 営業でわいせつ罪となる場合 ソープランドであっても、当然売春行為は禁じられていますから、通常の性行為は違法行為になります。 しかし、口で性的処理を行なう行為は、売春防止法の脱法行為で、これをわいせつ罪として取り締まるには公然性である不特定多数又は多数の人が知りうべき状態でわいせつ行為がなされなければなりません。 (公然わいせつ) 刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ソープランドの個室は、「出入り口は、幅0.7m以上、高さ1.8m以上とし、とびらの適当な位置に0.3m以上の透明ガラス窓を設置する措置をし、しゃへい物を置いたり、鍵をつけてはならない」と都条例で規定されています。 ソープランドの個室には、構造上「不特定又は多数の人が知りうべき」公然性を導入し、行為があれば、すぐにこれを「わいせつ罪」で摘発できるように規制しているのです。 わいせつ罪が成立した場合、売春防止法とは異なり、その相手の客も共犯となります。 法定刑は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 わいせつ罪は、のぞき穴から当該行為を見られて、はじめて成立します。 ソープランドのオーナーが窓の前についたてを置いたり、カーテンをつければ、オーナーは条例違反で処罰されますが、刑法上のわいせつ罪は成立しません。 また、ソープ譲が自分の上着を部屋の裏側からとびらの窓のところにかけてしまうことも同じです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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