事業目的

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
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事業目的

会社を設立する為には、定款に会社が行なっていく事業目的を記載しなければなりません。

事業目的に数の制限はなく、また、業種の異なる事業目的があっても良いとされています。

また、事業目的の具体性なども審査されません。

しかし、定款は設立後に取引先や業務提携先などの第三者に見られたりするため、事業を行なっていくうえで適切なものにする必要があります。



事業目的が多すぎたり、主とする事業目的が分からないような事業目的にしてしまうと、取引先等に疑われかねませんの注意する必要があります。

また、あいまいな表現の事業目的ではなく、具体的な内容がわかるようにしておくことも必要です。

事業目的が決まったら、最後に「上記に附帯する一切の業務」という一文を追加することで、各項目の関連事業が制約なく行なえるようになります。

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