定款認証の委任状

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定款認証の委任状

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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定款認証の委任状

定款が出来上がったら、公証役場にいって認証の手続が必要になってきます。

原則として、定款の認証はすべての発起人が立ち会います。

しかし、公証役場へいくことができない場合は、代理人をたて、その委任状を作成しなければなりません。

発起人以外の代理人に委任するには、その代理人の実印と印鑑証明、運転免許証などの身分証書を持参しなければなりません。




<ここから>               委任状

住所  東京都杉並区**町**丁目**番**号

氏名  鈴木 次郎


上記の者を代理人と認め、次の権限を委任します。

株式会社****の定款につき、発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続一切の件。

平成**年**月**日


商号  株式会社****
     東京都杉並区**町**丁目**番**号
     発起人 山田 太郎    印

     東京都杉並区**町**丁目**番**号
     発起人 田中 一郎    印

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