登記申請書類(取締役会設置)

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

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登記申請書類(取締役会設置)

≫設立登記申請書

≫定款(認証を受けた謄本)

≫証明書(払い込みがあったことを証する書面)

≫設立時代表取締役選定決議書

≫設立時取締役の就任承諾書

≫設立時監査役の就任承諾書

≫印鑑証明書

≫登録免許税納付用紙

≫OCR用登記用紙

≫印鑑届出書

<定款に記載すれば省略できる書類>

登記申請書には「定款の記載を援用する」と記載します。

≫発起人同意書

発起人が引き受ける株式数および払い込む金額、発行可能株式総数の内容を定款に定めれば不要です。

≫設立取締役選任決議書

設立取締役を定款または発起人会議事録に定めれば不要です。

≫設立時代表取締役の就任承諾書

設立時代表取締役が就任を承諾した旨の記載が設立代表取締役選定決議書にあれば不要です。

≫設立時取締役、設立時監査役及び本店所在地決議書

設立時取締役、設立時監査役および本店所在地(**丁目**番**号まで)を定款に定めた場合は不要です。



<現物出資がある場合に必要な書類>

≫資本金の額の計上に関する設立代表取締役の証明書

≫財産引継書

≫取締役の調査報告書

≫検査役の調査報告書

≫弁護士等の証明

≫有価証券の取引所の相場を証する書類

<代理人を立てて申請する場合に必要な書類>

≫委任状

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