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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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                      調査報告書



 平成**年**月**日株式会社****(設立中)の設立時取締役に選任されたので、会社法第93条の規定に基づいて調査をした。
その結果は次のとおりである。

調査事項

1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)
  定款に定めた、現物出資をする者は発起人山田太郎であり、出資の目的たる財産、その価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりである。

 イ ノート型パーソナルコンピューター 1台
      機種 *****
      メーカー *****
      品番 *****
      価額 **万円
      これに対し割り当てる設立時発行株式  普通株式 2株
 @ 上記イにつき、当該パーソナルコンピューター1台の価格は、時価10万円以上であり、当該定款の定める価格は相当であることを認める。

2 発起人山田太郎の引受にかかる**株について、平成**年**月**日現物出資の目的たる財産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。

3 各株について、平成**年**月**日までに払い込みが完了していることは払い込みがあったことを証する書面(証明書)により認める。

4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認める。
  
  上記のとおり会社法の規定に従い報告する。


平成**年**月**日

                      株式会社*****
                      設立時取締役 山田 太郎  印
                      同         田中 一郎  印
                      同         鈴木 次郎  印

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