保険関係成立届

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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保険関係成立届

労働保険では、労働者を採用した場合には適用事業者となり、事業主は保険関係成立届を提出しなければなりません。

労働者とは、従業員、アルバイト、パート等を問いません。

しかし、取締役1名の会社の場合には、必要ありません。

この届出は、労働者を採用した翌日から10日以内に行ないます。

この手続を事業主が故意又は過失によりしていない期間中に事故が発生した場合には、事業主は労災保険給付額の40〜100%が徴収されることになります。

この手続は、会社の登記簿謄本の提示が必要になります。

また、保険関係成立届と一緒に、労働保険概算・確定保険料申告書の手続を行ないます。

労働保険の支払は、毎年年度初めに1年分の保険料を概算して前納します。

4月1日から5月20日までにこの手続を行なうことになります。



年度の途中に事業が開始された場合は、成立後50日以内に概算保険料を支払います。

もし事業の途中で退職者があった場合、確定申告時に払いすぎた分は戻ってきます。

また、会社が労働者を採用した場合には、適用事業報告を労働基準監督署に遅滞なく提出します。

保険関係成立届が採用した翌日から10日以内に提出します。

労働保険制度

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