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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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登記簿謄本・印鑑証明書

会社設立後には、法務局で会社の登記簿謄本と印鑑証明を取る必要があります。

これらは、設立後に諸官庁への届出をするために必要になる為です。

2通ぐらいが必要になります。

会社の登記簿謄本と印鑑証明の発行手続は、法務局で登記事項証明書と印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入し、申請します。

その際に登記印紙を法務局で購入し、登記簿謄本は1通1,000円、印鑑証明書は1枚500円分を申請書に貼ります。

印鑑証明書は代表取締役以外が申請する場合には、委任状が必要になり、代表取締役本人が申請する場合でも、実印が必要になります。



その後、印鑑証明書を発行する場合には、印鑑カードでしますので、印鑑カード交付申請書も必要事項を記入して提出することになります。

登記事項証明書

印鑑証明書交付申請書

印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書

印鑑カード交付申請書

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